薬局の管理及び運営に関する事項

1. 実店舗の写真

金子漢方薬局 実店舗の写真
金子漢方薬局 実店舗の写真

2. 許可区分

薬局

3. 許可証の記載事項

薬局開設者名:株式会社金子漢方
薬局名:金子漢方薬局
許可番号:第A-7363号
有効期間:令和5年1月1日~令和10年12月31日
所在地:高知県高知市桜井町一丁目5-33 ペトリコール2
所轄自治体名:高知市

4. 薬局管理者

金子 彰(薬剤師)

5. 当該薬局に勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名、担当業務

-薬剤師
氏名:金子 彰
担当業務:調剤・保管・陳列・販売・情報提供・相談

-登録販売者
氏名:金子 絵里子
担当業務:販売・情報提供・相談

6. 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名

薬剤師:金子 彰
登録販売者:金子 絵里子

7. 取り扱う医薬品の区分

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

8. 勤務者の名札等による区分

薬剤師は白衣を着用し「薬剤師/氏名」と書いた名札をつけています
登録販売者は白衣を着用し「登録販売者/氏名」と書いた名札をつけています

9. 営業時間及び連絡先

(月曜日・木曜日~日曜日)9:00~18:00
定休日(火曜日・水曜日・祝日)
電話:088-874-5874

10. 営業時間外での相談対応時間及び連絡先

営業日(月曜日・木曜日~日曜日)18:00~24:00
定休日(火曜日・水曜日・祝日)9:00~24:00
電話:090-1736-4522
email : kaneco.pharmacy@gmail.com

11. 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般医薬品の使用期限

当店では、使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします

要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度に関する事項

1. 要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説

・要指導医薬品
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。

  1. 再審査を終えていないダイレクトOTC
  2. スイッチ直後品目
  3. 毒薬
  4. 劇薬

・第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します)

・第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)

第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。

・第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

2. 要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。

○要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

○一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」.「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

○指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

※上記は要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

記載例
第1類医薬品・・・・・「第1類医薬品」
指定第2類医薬品・・・「第②類医薬品」
第2類医薬品・・・・・「第2類医薬品」
第3類医薬品・・・・・「第3類医薬品」

3. 要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。(下表)
医薬品のリスク分類
情報提供等
相談があった場合の応答
対応する専門家
要指導医薬品

書面で情報提供及び指導

義務 薬剤師
第1類医薬品

書面で情報提供

義務 薬剤師
指定第2類医薬品
第2類医薬
指定第2類医薬品
第2類医薬
義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 薬機法上定めなし 義務 薬剤師又は登録販売者

.4 要指導医薬品、一般用医薬品の陳列等に関する解説

【要指導医薬品および第1類医薬品の陳列等に関する解説】
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない接客カウンター内での陳列となります。また、薬剤師が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。

【指定第2類医薬品の陳列等に関する解説】
専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

【第2類医薬品、第3類医薬品の陳列に関する解説】
第2類医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別々の棚に陳列します。

当店での要指導医薬品、一般用医薬品の陳列は以下の通りとなります。
要指導医薬品は、鍵をかけた陳列設備(調剤室)に陳列しています。
第1類医薬品、指定第2類医薬品は、鍵をかけた陳列設備(調剤室)に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。

5. .調剤室での陳列状況の写真

金子漢方薬局 店頭での陳列状況の写真
金子漢方薬局 店頭での陳列状況の写真

6. 薬局製造販売医薬品の製造および販売に関する制度に関する事項

薬局製造販売医薬品とは、薬局で製造し、薬局で直接消費者に販売又は授与する医薬品であって、「薬局製剤業務指針」に掲載されているものを指します。

薬局製剤業務指針に掲載された品目以外のものは製造できず、指針に掲載された組成や配合成分を変えて製造することもできません。

薬局製造販売医薬品の製造および販売を行うには、それぞれ製造(薬局製造販売医薬品製造業)に関する許可およびその販売(薬局製造販売医薬品製造販売業)に関する許可を要します。

7. 医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説

[医薬品副作用被害救済制度]
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口:0120-149-931
受付時間 9:00~17:00(月曜日~金曜日※祝日年末年始除く)

8. 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

9. 苦情相談窓口

所轄する保健福祉(環境)事務所又は保健所名:高知市保健所
電話番号 088-822-0577
受付時間 8:30~17:15